クリエイターと気持ちよく取引するために、
権利・契約・マナーの基本をまとめました。
料金を支払って描いてもらったイラストでも、著作権は描いたクリエイターに残るのが原則です(著作権法)。依頼者が使えるのは、事前に合意した利用範囲の中だけです。
個人のSNSアイコン、配信・動画での使用、グッズ販売、広告など、用途によって料金や可否が変わります。合意した範囲の外で使いたくなった場合は、あらためて許可を取ってください。
著作権そのものを譲り受けたい場合は、依頼前に相談し、契約内容を文字で残してください。改変や二次利用までしたい場合は、そのことも契約に明記しておく必要があります。また、著作者人格権(名前を表示するかどうか、作品を勝手に変えられない権利など)は、譲渡を受けてもクリエイターに残ります。
色の変更、切り抜き、他の画像との合成、文字入れなどの加工は、事前にクリエイターの許可を取ってください。
納品物を第三者に配布したり、許可なく販売したりしないでください。自分で描いたかのように見せる「自作発言」も禁止です。SNSに載せるときは、クリエイターが指定するクレジット表記に従ってください。
納品物を生成AIの学習データにしたり、AIで加工・生成する元画像(i2i)として使ったりしないでください。クリエイターが許可している場合を除き、トラブルの原因になります。
特定の作家の絵柄を真似するよう求めたり、既存の作品をなぞって描くよう求めたりする依頼は、権利侵害やトラブルにつながります。参考資料は「雰囲気を伝えるため」にとどめてください。
版権キャラクター(二次創作)の依頼は、原作の権利者が公開しているガイドラインを確認してください。商用利用は禁止されていることがほとんどです。実在の人物を描いてもらう場合は、ご本人の同意を得てください(肖像権・パブリシティ権)。
R-18の依頼は、対応可能と明記しているクリエイターに、18歳以上の方だけが行えます。法令に違反する内容(児童を性的に描写するもの等)や、他人を誹謗中傷する目的の依頼はできません。
料金、納期、支払い方法と支払日、修正(リテイク)の回数、納品形式・サイズ、利用範囲、キャンセル時の扱いは、メッセージなど記録が残る形で合意しておきましょう。「言った・言わない」のトラブルを防げます。
合意した期日までに支払ってください。提示された料金を大幅に値切ったり、納品後に一方的に減額を求めたりするのはマナー違反です。
着手後のキャンセルや大きな仕様変更は、作業済みの分の費用や追加料金がかかるのが一般的です。取り決めがあればそれに従ってください。
企業や個人事業主が、業務としてフリーランスのクリエイターに依頼する場合は「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(2024年11月施行)の対象になります。依頼内容・報酬額・支払期日などを書面やメールで明示する義務があり、条件によっては「納品から60日以内の支払い」や、不当な減額・受け取り拒否・やり直しの強要の禁止なども求められます。資本金などの条件によっては、中小受託取引適正化法(旧・下請法)が適用されることもあります。
18歳未満の方が依頼する場合は、保護者の同意を得てください。同意の無い契約は、後から取り消されることがあります(民法)。
用途、希望する内容、サイズ、締め切り、予算、参考資料をまとめて伝えると、見積もりや受付の判断がスムーズです。
クリエイターの多くは個人で活動しています。返信を急かしすぎたり、深夜・早朝に何度も連絡したりするのは控えましょう。辞退された場合も、理由の説明を強く求めないでください。
やり取りの中で知った本名・住所・連絡先などを、第三者に伝えたりSNSに載せたりしないでください。
レビューは、ほかの依頼者の参考になる大切な情報です。実際の取引の内容にもとづいて書いてください。誹謗中傷や、取引内容の「晒し」行為は禁止です。
このページは一般的な情報をまとめたもので、法的な助言ではありません。
個別のケースについては、弁護士などの専門家にご相談ください。